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実績豊富な弁護士が経営者様の再スタートに 法人(会社)の 整理・再建 池袋相談センター

無料相談受付中 !03-3980-3093
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ご相談から解決までの手続の流れ

 

1.ご相談の予約・問い合わせ

電話あるいはメールにて、ご相談の内容や来所される場合の希望日時などを簡単に、おたずねいたします。

 

電話は、03-3569-0321です。

電話受付時間は、月曜から金曜午前10時~午後7時、土日祝日は、午前10時~午後6時

なお、土日祝日のお問い合わせにつきましては、回答は翌日以降になることがございます。

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また年末年始(12月29日~1月5日)夏季休暇(8月13日~15日)

ゴールデンウィーク(5月3日~5日)は、電話受付がありません。

メールの場合は、info@legal-tokyo-ginza.com をご利用下さい。

メールは24時間受付年中無休ですが、土日祝日・年末年始・夏季休暇ゴールデンウィーク中の回答は、翌日以降になります。



2.弁護士・税理士との面談

 

① 法人(会社)の整理・再建の相談について

面談にあたり、法人(会社)の確定申告書・会計帳簿などを準備持参していただきます。

税理士法人リーガル東京所定の用紙に、法人名・住所・代表者氏名・業務内容・売上状況・債務総額・債権者名・資産状況などを記載していただきます。法人(会社)の整理・再建の方針として、どのような方針が適切であるかを、ご相談者の希望等も踏まえ、検討いたします。法人の再建の手段として、金融機関からの融資可能性も検討します。

② 土地建物の売却の相談

面談に際し、弁護士法人リーガル東京は、不動産任意売却について、豊富な実績があり、物件査定や調査もできますし、任意売却・競売に関する疑問・質問に、お答えできます。



3.委任契約

法人(会社)の整理・再建の方針(自己破産か、民事再生か、私的整理か等)が決まりましたら、弁護士法人リーガル東京の弁護士と委任契約をいたします。弁護士費用の具体的金額などは、委任契約の前に説明いたします。法人の整理・再建を希望されず、金融機関の融資を希望される場合、財務内容などを調査し、適切と判断するときは、経営計画策定協力や金融機関のご紹介などをいたしますが、所定の委任契約を税理士法人リーガル東京の税理士と締結します。報酬については事前に説明します。



4.債権者への通知書送付

法人(会社)の整理・再建の業務を受任いたしましたら、弁護士法人リーガル東京弁護士名で、各債権者に受任内容を記載した通知書を送付します。場合によっては、通知書を送付する前に、相手方に電話連絡します。貸金業者に対しては、最初からの取引履歴の開示を併せて求めます。依頼者が現に取立てを受けているときは、電話・FAXで貸金業者に受任した旨を通知し、直ちに取立てを止めるよう求めます。


 

5.債務内容や物件の調査

貸金業者の場合は、利息制限法所定の利率で引直計算します。その他債務の存在や額について、不明な点や疑問点があれば、依頼者に問い合わせなどいたします。住宅ローンを含む不動産担保ローンについては、担保物件について登記調査・現場調査・権利関係調査などします。


 

6.依頼者との打ち合わせ・交渉

① 民事再生申立や自己破産申立にあたり、依頼者に来所していただき、申立準備の打ち合わせをいたします。依頼者には申立添付する資料などを準備していただきます。また必要に応じ、弁護士が債権者と事前協議をいたします。

② 私的整理についても、面談での打ち合わせを、原則としていたします。
なお、債権者との協議途中において、一部債権者に訴訟されるとか、交渉が行き詰ったときなどに、方針変更をしていただくことがあります。

③ 法人(会社)や役員の所有する不動産の任意売却について、必要に応じ、売却条件などで面談での打ち合わせをすることがあります。

④ 法人(会社)の売掛金などの債権回収業務を、必要に応じていたします。


 

7.解決

① 私的整理は、各債権者と債務弁済に関する和解書を取り交し、ご希望があれば弁護士法人リーガル東京が返済代行いたします。返済代行を依頼すれば、弁護士法人リーガル東京に定期的に定額を振込むだけですし、弁護士法人リーガル東京から完済証明がもらえて、とても安心で便利です。

② 民事再生の場合、申立後、弁護士と一緒に監督委員弁護士との協議や債権者集会等への出席をします。

再生計画が認可され、認可が確定すれば、返済が始まります。弁護士法人リーガル東京に返済代行を依頼すれば、安心かつ便利です。

③ 自己破産の場合、同時廃止事件では、裁判所に最低一度は出頭します。

破産管財人弁護士が選任される場合には、裁判所に出頭するほか、破産管財人弁護士との面談があります。法人(会社)は、破産手続により、解散消滅します。個人の破産者は、免責許可を得て、これが確定すれば、手続終了です。

④ 任意売却については、売却条件について購入希望先と交渉し、債権者との交渉・売買契約の締結、代金決済・所有権移転にて完了です。但し、債務が残る場合には、債務整理を引き続きいたします。



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