Q4.)法人(会社)を破産させるメリット・デメリットは何ですか。
A4.)
「どうせ倒産するのであれば、わざわざ裁判所を通して、破産手続をしなくてもいいのではないか?」とお考えになる方もいます。破産手続きを取らなければ、債権者から請求を受けることになります。破産手続きによって、法人(会社)の財産を平等に配当し、債権者の混乱を抑えることができるのが大きなメリットと言えます。債務を全て精算でき、資金繰りに追われる日々からは解放されます。
多くの中小企業において、経営者が法人(会社)の債務保証をしている場合も少なくなく、法人(会社)の破産手続と同時に経営者自身も破産手続(ないし民事再生)をする必要が出てきます。
経営者自身が破産をしてしまうと、その後金融機関からの借り入れが不可能となり、再び法人(会社)を築き上げることは難しくなります。その点、再建型の場合であれば、引き続き法人(会社)の経営を続けていくことが可能です。
例えば、民事再生を行う場合は、破産をした際の弁済率を下回る再生計画が認可されません。民事再生が可能であるのに破産の手続を選択した場合、債権者は民事再生の場合よりも弁済額が少なることがあります。
破産により法人(会社)が消滅した場合、ほぼすべての従業員が職を失うことになります。これが再建型の場合であれば、リストラなどにより多少の人員整理は避けられませんが、全従業員が職を失うという最悪の事態は避けることができるでしょう。
破産手続きが開始されてしまうと法人(会社)の営業を継続することはできません。製造業の場合などは、工場の稼働を停止せざるを得ませんので、仕掛品を完成させることも出来ず、廉価で販売、または廃棄することになってしまいます。破産手続きにおいてはこういった社会経済上の損失も発生するのです。