Q5.)法人(会社)が破産した場合の破産手続きはどのように進められますか。
A5.)破産手続きの流れは、以下のとおりです。
破産申立て
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債権者審尋
▼ →破産手続き開始の申立て棄却
保全処分等
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破産手続開始の決定・破産管財人の選任
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破産債権の届出・調査・確定、破産財団の管理
▼→異時廃止
中間配当
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最後配当
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破産手続終結の決定
債務者と債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続は開始します。申立は会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。
破産者に対して、破産に至る経緯や現在の財産、負債の状況を知る目的で、裁判官が事情聴取を行います。最近では、何かしらの問題がある場合を除いて、審尋をせずに破産手続き開始の決定が下される場合が多いです。
何かしらの問題と云うのは、破産原因が認められない、予納金を納付しな い、不正目的の申し立てと認められた場合等で、その場合は申立てが棄却されます。
申立てから開始決定までの間、裁判所は債務者の財産に対して保全処分を 出すことができます。これは、破産手続開始までの間に債務者の財産が散逸することを避けるための手続です。
裁判所により破産手続きの開始が決定されると、法人(会社)は解散し、 同時に破産管財人が選任されます。
債務者は、破産管財人により定められた機関のうちに、破産債権の届出を する必要があります。
届出られた破産債権は、債権者に報告され、債権調査を経たのち確定され ます。
破産債権の確定手続と並行し、破産財団の調査・管理を行う必要がありま す。破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。
破産手続の決定後、破産財団では破産手続きの費用が支弁できないとなっ た場合には、破産手続廃止の決定がなされます。この場合でも債権者に対する配当の支払いは行われません。
破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当して いくことが可能です。
破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当 が行われます。最後配当は厳格な手続きの下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を採ることも出来ます。
最後配当、簡易配当又は同意配当が終了した後、債権者の異議申立て機関 が終了した時には破産手続終結が決定されます。この決定により、法人(会社)は消滅することになります。