Q6.)法人(会社)が破産すると、法人(会社)の従業員はどうなりますか。
A6.)
法人(会社)の破産に伴い、従業員の処遇も決めなければなりません。
多くの場合、従業員を解雇せざるを得ません。解雇する場合には、30日前までに従業員に伝えなければなりません。
これまで法人(会社)を支えてくれた従業員に対して、できるだけ誠意ある対応をしたいとお考えだと思います。しかし、現実的には従業員の未払い賃金や退職金を用意できないという場合も多いのです。
その場合、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金立替払制度」を利用することも出来ます。
この制度は、支払わなければならない給料を会社に代わって労働者健康福 祉機構が支払う制度です。この制度を利用するためには、原則として法人(会社)が裁判所を通して破産手続きを行っていなければなりません。
適用される賃金ここでいう賃金とは、退職した日の6ヶ月前から、未払い となっている毎月の給料や退職金です。いわゆるボーナス、社宅費、年末調整の還付金、解雇一時金などは含まれません。
また、税金や社会保険料などが控除される前の金額で、いわゆる額面の給 与額が立て替え払いとなります。また、立て替え払いの金額には、上限が定められており、未払い賃金の総額の80%となっています。
①倒産した法人(会社)が労災保険に加入していて、そこに1年以上雇用されていた人。
②法人(会社)の倒産で退職して、毎月の給料や退職金が未払いの人。
ただし、未払いの額が2万円未満の時は、立替払いはありません。
③ 法人(会社)が倒産した日の6ヶ月前から、2年間にその法人(会社)を退職した人。
取締役などの役員には適用されません。
役員は法律上、従業員ではなく、雇用者とされてしまうからです。