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法人(会社)の整理 Q7


Q7.)裁判所に破産申立て等をしないで、法人(会社)を整理廃業したいのですが、どういう方法がありますか。


A7.)清算型私的整理(任意整理)倒産ADRの方法があります。

(1)私的整理は、裁判所などの第三者を介在させずに、債権者債務者の間で、話し合いによる合意に基づいてなされる倒産処理の手続です。私的整理は、すべての関係者の合意があれば処理できるので、簡易で費用があまりかからない手続で迅速に処理できます。一方、私的整理の問題として、手続きの不透明性や不公平性があげられます。

債務者の財産内容が全て関係者に開示される保証がなく、法律にしたがい平等に配当される手続保証もないので、私的整理の内容を取り仕切る人物の資質に左右されやすいです。また債権者数が多く、免除する債務額の割合が多いと、うまく機能しないことが多いです。

(2)企業の清算型私的整理のやり方としては、一般的には、大口債権者を中心とした債権者委員会が設置され、債権者委員長が債務者の資産を自己名義に移し、換価配当します。その際、一部債務免除などの決議か同意書をとる手続がなされます。

(3)倒産ADRとしては、特定調停の手続があります。
倒産処理を希望する法人(会社)が、財産を換価し法律にしたがい債権者に平等返済できるよう、裁判所に調停を申し立てるものです。調停では個別執行停止の措置ができますし、同意が得られないときに調停に代わる決定の制度もあります。



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