A9.)法人(会社)の経営者(役員とくに代表者)は、法人(会社)の債務を個人保証していることが一般的ですし、法人(会社)の資金繰り等のため個人名義で借入をしている場合がほとんどです。したがって、法人(会社)が破産するときは、法人(会社)の役員も、債務整理(自己破産・民事再生・個人再生等)をしなければならない場合が極めて多いです。
法人(会社)の役員(取締役・理事)が自己破産すれば、廃業で収入を失いますから、就職活動をしなければなりません。しかし、経営者本人の希望次第では、家族の協力を得て新会社を設立して、破産会社の事業を合法的に有償譲渡し、再出発することもできます。破産では自宅も処分しなければならないので、家族も引越や転校・転職を余儀なくされることが多いです。
セールス&リースバックという方法を自己破産申立前にとれれば、引越や転校を避けることができます。リーガル法律事務所では、任意売却やセールス&リースバックの無料相談に応じています。
また住宅ローン以外の債務額が5000万円以下なら個人再生を選択して自宅を売却処分しないで済む方法も検討できます。リーガル法律事務所では、法人(会社)の自己破産の場合、法人(会社)役員やご家族の債務整理の無料相談をしております。法人(会社)と一緒に債務整理(自己破産・民事再生・個人再生)を受任されるときは、通常の弁護士費用より割り引きます。費用分割後払い・法テラス利用もできます。お気軽にご相談ください。債務の相談は何回でも無料です。