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法人の再建Q&A Q3―民事再生―

Q3.)民事再生とは、どのような手続ですか。

 

A3.)民事再生手法は、株式会社以外の法人(学校法人や医療法人等や個人も利用できます。


民事再生(通常再生)は手続が複雑ですが、迅速な再生を図るために、簡易な手続も用意されています(簡易再生や、さらに手続を簡易化した同意再生など)。また、原則、経営者は後退しないでそのまま経営を行うことができるため、「誰が経営者であるか」が重要となる中小企業においては、非常にメリットとなり、中小企業が利用するのに適した手続です。


このように簡易迅速な手続きのメリットがある反面、会社更生法と異なり、抵当権などの担保権が付された債権や公租公課については、民事再生手続とは関係なく、債権者から取り立てられることになります。


したがって、例えば、事業継続に必須な不動産に担保権(抵当権等)が設定されているときは、担保債権者との間で抵当権の実行をしないことについての事前の話し合いをして、見直しをつけないと、利用が極めて難しい手続となります。


民事再生においては、議決権者(再生)の過半数の同意及び債権総額の過半数の同意があった場合には、再生計画が認められ、以後、再生計画に基づく返済をします。


過半数の同意がなかった場合には、再生手続は廃止となって終了し、裁判所は、破産手続開始の原因となる事実があるときは、職権で、破産手続開始の決定をする場合があります。



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