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法人の再建Q&A Q5―民事再生―

Q5.)民事再生を利用する場合、弁護士費用は、どの程度かかりますか。弁護士費用以外にかかる費用は、どういうものですか。


A5.)

 

1.弁護士費用について、リーガル法律事務所の基準を説明します。

 

①法人(会社)の民事再生事件について


着手金は、金80万円(消費税別)からです。着手金の上限は、金1000万円です。債務額・債権者数・従業員数などによって、着手金の金額が変わりますので、ご相談ください。

(例)債務額10億円以上・債権者数15社以上・従業員10人以上のときは、着手金は、金500万円位になります。

成功報酬は、再生計画が認可された場合に、お支払いいただきます。
成功報酬金は、金100万円(消費税別)からです。
成功報酬の金額は、認可された再生計画の内容等により変わりますが、委任契約時に詳しくご説明いたします。

(例)再生計画で減免された債務額が10億円位の場合、成功報酬は、金1000万円位になります。

②個人の民事再生事件について


着手金は、金20万円(消費税別)からです。
住宅ローン以外の債務額が5000万円を超える場合、着手金は、金70万円(消費税別)からです。但し、法人(会社)役員が、法人(会社)の民事再生と併せて民事再生される場合、着手金を割引します。

成功報酬は、再生計画が認可されたときに、お支払いいただきます。
成功報酬は金20万円(消費税別)からです。
住宅ローン以外の債務額が5000万円を超える場合、成功報酬は、金100万円(消費税別)からです。但し、法人(会社)役員が、法人(会社)の民事再生と併せて民事再生した場合、成功報酬を割り引きます。


2.民事再生(通常再生)では、裁判所に予納する費用があります。

予納金は、以下のとおりです。

①法人(会社)の場合


東京地方裁判所の場合、下記表のとおりですが、関連会社の予納金は1社50万円です。なお規模により予納金が増額されることがあります。

負債総額 予納金基準額
5000万円未満 200万円
5000万円以上~1億円未満 300万円
1億円以上~5億円未満 400万円
5億円以上~10億円未満 500万円
10億円以上~50億円未満 600万円
50億円以上~100億円未満 700万円
100億円以上~250億円未満 900万円
250億円以上~500億円未満 1000万円
500億円以上~1000億円未満 1200万円
1000億円以上 1300万円


②再生会社の役員の場合


原則 予納金25万円
 

 

③会社について民事再生の申立てがない役員の場合

 
■会社の法的整理・清算を行なっていない場合

債務額5000万円未満  予納金80万円
債務額5000万円以上  予納金100万円
債務額50億円以上    予納金200万円

なお会社について法的整理・清算の申立てがあるときは予納金50万円

④個人事業者の場合

Ⅰ 5人以上の従業員を使用している個人事業者は、上記法人の場合の予納金と同額です。

Ⅱ従業員が4人以下の個人事業者の場合、
債務額1億円未満   予納金200万円
債務額1億円以上   上記法人の予納金表から100万円を控除した額

Ⅲ従業員を使用していないか、従業員として親族1人を使用している
事業者
予納金100万円

Ⅳ非事業者
債務額5000万円未満  予納金50万円
債務額5000万円以上  予納金80万円




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