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法人の再建Q&A Q6―会社更生―

Q6.)会社更生とは、どのような手続ですか。


A6.)会社更生は株式会社のみに適用できる手続です。抵当権などの担保権や公租公課であってもその行使を制限して強力に再生を推進することができるというメリットがあります。このような強力な再生について手続的な正当性を確保するために、外部からの重厚的な介入がなされることになります。会社更生手続は、手続的負担や費用的負担も重いため、このような負担に耐えられる大規模の株式会社でなければ、利用することが難しい手続です。


更生計画においては、通常、会社が発行済株式の100%を株主から
無償で取得して償却する、いわゆる100%原資が実施されて、以前の株主は株主の地位は喪失します。

また、民事再生法とは異なり、経営者は交代することが原則となります。但し、経営者が経営を継続するいわゆるDIP型会社更生があります。

会社更生は、「担保権をも吹き飛ばすことを可能とする強力な内容」を有する制度ですので、手続そのものが厳格であり、遂行負担が重いため、「当該会社を存続させることが、社会的な損失を防ぐためにも必要である」のような大企業を想定しています。最近では、日本航空(JAL)の例があります。


なお、これまで使いづらいとされてきた会社更生手続きについて、いわゆるDIP型会社更生手続や、商取引債権一般を保護した会社更生手続の運用が開始されています。


会社更生においては、更生債権の債権総額の過半数の同意及び更生担保権者(抵当権等の担保権を有する債権者)の債権総額の4分の3以上(担保権の額を変更する場合)の同意があった場合には、更生計画が可決され、以後、更生計画に基づく返済を実施することになります。

更生計画が否決された場合には、更生手続は廃止となって終了し、
裁判所は、破産手続開始の原因となる事実があるときは、職権で、破産手続開始の決定をすることになります。




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