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法人の再建Q&A Q10―事業再生ADR等―

 

Q10)企業再生支援機構の再生支援とは、どういうものですか。


A10)企業再生支援機構(支援機構)は、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の再建を図るために、中堅事業者、中小企業者その他の事業者に対して再生を支援する、特別法に基づいて設立された株式会社です。

著名な再生事例としては、日本航空やウィルコムの例があります。

事業者は、主要債権者(メインバンクが通常です)とともに支援機構に支援の申し込みをなし、支援機構は、所定の基準を満たしていることを確認すると、支援決定をします。そして、支援機構は、事業再生計画について債権者らの同意が得られると、債権の買取りを実施します。

その後、支援機構は、支援決定から3年以内に当該債権を譲渡するなどして処分し、支援を終了します。

平成24年法改正により、再生支援の相談受付が再開され、支援決定期限を平成25年3月31日まで(予め主務大臣の認可決定を受けた事業者は、平成25年9月30日まで)とされました。


〈企業再生支援機構の支援決定基準〉


①有用な経営資源を有していること。
②過大な債務をおっていること。
③申し込みに当たり、以下のいずれかを満たすこと。


・主要債権者との連名による申込みであること。
・事業再生に必要な投融資等を受けられる見込みがある、若しくは、主要債権者から事業再生計画への同意を得られる見込みがあること。

④3年以内に「生産性向上基準」及び「財務健全化基準」を満たすこと
が見込まれること。



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